第1条 この制度は、会則第3条に基づき、インプラント医療の高度な水準の維持と向上を図ることにより、国民に適切な医療を提供することを目的とする。
第2条 前条の目的を達成するために、インプラント医療に関し、適切かつ十分な学識と経験を有する者について、学会認定医証を交付する。
第3条 学会認定医は、学会の学術大会もしくは研修事業等に参加し、研修に努めなければならない。
第4条 資格認定には、Deutsche Gesellschaft f?r Zahn?rztliche Implantologie e.V. (以下、「DGZI」という。)、AIAI及びDGZI日本支部の学会認定医がある。
(1) DGZIの資格認定−Expert Implantology及びOral Implantology Specialist、Master program
(2) AIAI及びDGZI日本支部の学会認定医−Clinical Oral Implantology(以下、「認定医」とする。)及びAuthority of Implantology(以下、「指導医」とする。)
ただし、Expert Implantologyに関してはDGZIから試験管が派遣された場合、日本でも実施可能である。
第5条 Clinical Oral Implantology (認定医) は、次の各号を満たす者に限られる。
(1) 臨床例 20症例以上(認定医)
(2) 学会の資格認定の審査に合格した者
第6条 Authority of Implantology(指導医)は、次の各号を満たす者に限られる。
(1) Clinical Oral Implantology資格保持者
(2) 臨床例 50症例以上
(3) 学会の資格認定の審査に合格した者
第7条 Expert Implantology は、次の各号を満たす者に限られる。
(1) 臨床例 100症例以上
(2) DGZIの資格認定の審査に合格した者
第8条 Oal Implantology Specialistは、次の各号を満たす者に限られる。
(1) 臨床例 400症例以上
(2) DGZIの資格認定の審査に合格した者
第9条 Master programは、Oal Implantology Specialistの資格保持者でDGZIの受験条件を満たす者に限られる。
第10条 申請
学会認定医の資格認定を受けようとする者は、別に定める認定医・指導医申請書及び必要書類等を添えて申請し、本規則第23条に定める認定医審査委員会(以下「委員会」という)、の審査に合格しなければならない。
第11条 学会認定医の申請は、次の各号を満たす者に限られる。
(1) 日本の歯科医師免許を有する者。
(2) AIAIの会員である者。
(3) DGZIの会員である者。
(4) 学会の認めた講習会を受講している者。
第12条 申請書類は、以下のものとする。
(1) 認定医・指導医申請書
(2) 履歴書
(3) 臨床実績評価証明書(勤務医の場合)
(4) 臨床症例リスト(認定医 20例、指導医 50例)
(5) 症例のエックス線写真(オルソパントモエックス写真の術前および補綴後3年以上経過時)
(6) 歯科医師免許証のコピー
(7) 審査手数料の払込の証明となる書類(振込受領書等のコピー)
第13条 審査手数料
(1) 書類審査による認定申請料 \20.000
(2) 検定試験料 ¥50.000 Clinical Oral Implantology(認定医) 及Authority of Implantology(指導医)
(3) 認定資格証発行および登録料として\30.000
(4) Expert Implantologyは口頭試問を含む検定試験料 1.500?、年会費250?
認定資格証はDGZIドイツ本部より発行
第14条 審査に合格し、登録した者に学会認定医資格証を交付する。
第15条 DGZlの認定資格の申請は、AIAIにおいて代行手続きを行うことができる。
第16条 更新
(1) 指導医、認定医は5年毎に認定の更新を行わなければならない。
(2) 更新にあたっては更新講習を受講しなければならない。
(3) 更新費は認定資格更新証発行および登録料として\30.000が必要である。
(4) 更新が認められた者には認定医、指導医資格更新証を交付する。
(5) 満65歳を過ぎた者は認定の更新を必要とせず、終身認定医とする。終身認定医の認定を受ける者は、申請を行うことにより終身認定医が交付される。
第17条 認定医は現認定医期間の5年以内に、学術大会、学会の認めた講習及び研修等を受講し、所定の研修ポイントを獲得の上、更新を行わなければならない。
第18条 認定医の育成のために研修を指定する。
第19条 学会指定の講習あるいは研修を受講していない者に関しては認定医の受験資格は得られない。
第20条 研修及びポイント等については、事務局に申請者が問い合わせる。
第21条 認定医は次の各号の1つに該当するとき、その資格を失う。
(1)本人が辞退を申し出て、それが受理されたとき
(2)歯科医師免許を取り消されたとき
(3)学会会員の資格を失ったとき
(4)認定の更新を行わなかったとき
(5)審査委員会が認定医として不適格と認めたとき
第22条 指導医は次の各号の1つに該当するとき、その資格を失う。
(1)本人が辞退を申し出て、それが受理されたとき
(2)認定医の資格を失ったとき
(3)審査委員会が指導医として不適格と認めたとき
第23条 記定医、指導医及び研修機関の適否について審査するために委員会をおく。
第24条 委員会は本規則第1条の目的達成に必要な諸事項について審議する。
第25条 委員会委員(以下「委員」という)は、理事を含む6名とし、指導医の資格を有する者のうちより、会長が委属する。
第26条 委員会に委員長及び副委員長各1名をおく。
(1) 委員長は学会の担当理事をもってあてる。
(2) 副委員長は委員長が指名する。
(3) 委員長は委員会を招集し、会務を総理する。
(4) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときその職務を代行する。
第27条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(1) 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充しなければならない。任期途中で補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第28条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、審査については出席委員の3分の2以上、その他の議事については過半数をもって決する。
第29条 申請受付及び資格認定の審査は原則として年2回、書類審査、試験、試問及びその他の方法でこれを行う。
第30条 委員会は、必要と認めたとき、委員以外の者の出席を求めることができる。
第31条 委員会の決定に関し異議のある者は、会長に申し立てを行うことができる。
第32条 本規則の必要な事項は、別に定める。
附則
1.本規則は平成19年7月1日に制定し、同日から施行する。